「国による最大の人権侵害にNOを!差別を許さない社会へ!」 3.23 緊急街頭宣伝「東京高裁判決に国は上告するな!」/主催:優生保護法被害者全国弁護団【2022.3】
「優生保護法被害者全国弁護団」は3月23日(木)12時から13時まで、厚労省前で緊急街頭宣伝「東京高裁判決に国は上告するな!」を開催します。この全国弁護団の呼びかけ文を、シェアさせて頂きます。#優生保護法裁判東京高裁判決に上告しないでください。
〇旧優生保護法とは
1948年から1996年まで存在した優生保護法は、「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護すること」を目的として、傷害や病気のある人に対して強制的に不妊手術や人口妊娠中絶手術を受けさせることを認めた法律です。不妊手術と人口妊娠中絶手術を合わせた被害者は、約8万4000人にのぼります。
〇国の責任を追及する裁判
宮城県の飯塚淳子さん(仮名)が、1990年代から国に対して謝罪を求めてきましたが、国は「当時は合法だった」と相手にしませんでした。時を経て、2018年1月以降、全国で25名の被害者が、相次いで国を相手に裁判を起こしました。北三郎さん(仮名)もそのひとり。万感の怒りをこめた提訴でした。原告の多くは高齢であり、原告のうち4名は裁判の途中で無念の思いで亡くなりました。
〇2つの勝訴判決
地方裁判所では不当判決が続きましたが、2022年3月11日、東京高等裁判所は、原告・北さんの請求を認め、国に1500万円の賠償を命じました。2月22日の大阪高等裁判所に続き、原告側が勝訴しました。歴史を変える2つの勝訴判決です。
〇今度こそ、国は上告してはならない
2月の大阪高裁判決を不服として、国は上告受理申立てをしました、上告は、被害者の尊厳を踏みにじり、差別を継続する行為です。東京高裁に対する上告期限は3月25日。私たちは、国に対し、東京高裁判決に上告しないこと、そして大阪高裁判決に対する上告を取り下げ、すべての被害者に真摯な謝罪と十分な補償をすることを求めます。
〇被害者の尊厳回復と差別のない社会のために
優生保護法によって、命や人間に優劣がつけられ、人権が侵害されてきました、現在でも優生思想は根強くのこっています。国に、優生保護法の過ちを認めさせ、優生思想を否定させることは、差別を許さない社会をつくることにつながります。ぜひ一緒に声をあげましょう!
3.23上告するな!緊急街頭宣伝/主催:優生保護法被害者全国弁護団